裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)869

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年8月14日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻7号926頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公職選挙法における新聞紙の制限と憲法第二一条

裁判要旨

公職の選挙に際して、新聞紙に制限を設け、選挙運動の期間中にかぎり公職選挙法第一四八条第三項所定の条件を具備する新聞紙以外の新聞紙に対して、当該選挙に関する一切の報道または評論を掲載することを禁止した同法第二三五条の二第二号は、選挙の公正を期し、民主政治の健全なる発達を図る公共の福祉に合致するものであるから、憲法第二一条に違反しない。

全文

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