裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)514

事件名

食糧管理法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年5月30日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻5号734頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

供出割当のない転落農家の米穀譲渡に対する食糧管理法施行規則の該当法条

裁判要旨

昭和二七年一〇月二四日農林運輸省令第三号による削除前の食糧管理法施行規則第三七条およぴ第三八条にいう「生産者」のうちには、供出割当を受けない転落農家のごとき生産者を包含しないものと解すベく、従つてかかる転落農家が、食糧管理法または同法に基く命令の規定により定めた場合および農林大臣の指定する場合でないのに、その所有米穀を政府以外の者に譲り渡したときは、同規則第三九条に違反するものというべきである。

全文

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