裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)777

事件名

窃盗等被告事件

裁判年月日

昭和28年5月25日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第四刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻5号718頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第三三五条第二項の判断遺脱と控訴理由

裁判要旨

刑訴第三三五条第二項の判断遺脱は、判決に理由を付さない場合にあたらす、同法第三七九条にいわゆる訴訟手続に法令違反がある場合に該当するものと解するのが相当であるから、判決に影響を及ぼすことが明らかでなけれ控訴理由として主張することはできない。

全文

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