裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)430

事件名

小型機船底びき網漁業取締規則違反(訴因及び罰条変更により漁業法違反)被告事件

裁判年月日

昭和28年4月27日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻4号537頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

漁業法第六六条の二第一項に規定する都道府県知事の意義

裁判要旨

漁業法第六六条の二第一項の規定により同条所定の漁業につき船舶ごとに許可をなし得る権限を有する都道府県知事とは、当該漁業の操業海域を管轄する都道府県知事を指斥し、該海域を管轄しない都道府県知事を包含するものではない。

全文

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