裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ラ)13

事件名

保証取消決定申立事件

裁判年月日

昭和28年3月11日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻3号95頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民訴第六五六条第二項の保証とその取消

裁判要旨

民訴第六五六条第二項による債権者の買受の申立が、競売申立の取下にょりその効力を失うときは、同条項の保証の事由は消滅し、保証のため、保証金が供託されたものであるときは、裁判所は申立によりただちに保証取消の決定をすべきである。

全文

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