裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ナ)9

事件名

裁決取消請求事件

裁判年月日

昭和28年2月28日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一民事部

結果

却下

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻3号88頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

選挙関係の訴願書の前審庁経由と訴願の適否

裁判要旨

選挙または当選の効力に関し前審庁(市町村選挙管理委員会)に訴願書を提出しても、その訴願書が法定の期間内に訴願庁(都道府県選挙管理委員会)に廻送されなければ適法な訴願の提起があつたとはいえない。

全文

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