裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和27(う)3364
- 事件名
児童福祉法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和28年2月19日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第二刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第6巻1号138頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
児童福祉法第六〇条第三項の過失と罪となるべき事実
- 裁判要旨
児童を使用する者が、児童の年令を知らなかつたことに過失のあることは、児童の使用に関する禁止違反行為の罪となるべき事実にあたらない。
- 全文
昭和27(う)3364
児童福祉法違反被告事件
昭和28年2月19日
福岡高等裁判所 第二刑事部
破棄自判
第6巻1号138頁
児童福祉法第六〇条第三項の過失と罪となるべき事実
児童を使用する者が、児童の年令を知らなかつたことに過失のあることは、児童の使用に関する禁止違反行為の罪となるべき事実にあたらない。