裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)708

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和27年12月24日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻13号690頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 受任者の代弁済請求に代わる弁済資金請求権 二、 右弁済資金請求権による相殺

裁判要旨

一、 受任者が委任事務を処理するに必要な債務を負担したときは、委任者に対し代弁済の請求に代えてその債務を弁済する資金の支払を請求 することができる。 二、 受任者は、委任者に対する右弁済資金請求の債権をもつて、委任者の受任者に対する債権と相殺することができる。

全文

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