裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)933

事件名

公然猥褻被告事件

裁判年月日

昭和27年9月17日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻8号1398頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

劇場責任者と公然猥褻幇助罪の成立

裁判要旨

劇場責任者が、その劇場で公演されているストリツプ・シヨウの演技の内容が猥褻の行為にあたることを知りながら、右シヨウ公演のために劇場を提供するときは、公然猥褻幇助罪が成立する。

全文

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