裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和25(ネ)338
- 事件名
約束手形金請求事件
- 裁判年月日
昭和27年9月4日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第二民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第5巻10号422頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
統制額を越える取引代金に対する一部支払の効果
- 裁判要旨
物価統制令の規制する統制額を超過する不法な取引において、取引代金の一部支払があつた場合、その支払に超過部分に対する弁済としての効果を認めることは許されない。
- 全文
昭和25(ネ)338
約束手形金請求事件
昭和27年9月4日
福岡高等裁判所 第二民事部
第5巻10号422頁
統制額を越える取引代金に対する一部支払の効果
物価統制令の規制する統制額を超過する不法な取引において、取引代金の一部支払があつた場合、その支払に超過部分に対する弁済としての効果を認めることは許されない。