裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)734

事件名

追徴税賦課処分無効確認請求事件

裁判年月日

昭和27年5月30日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻6号215頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑事判決の課税標準の認定とその拘束力 二、 脱税犯の場合における加算税および追徴税の賦課

裁判要旨

一、 脱税犯に関する刑事判決の認定は、当該行政庁が課税標準を更正または決定するについてその認定を拘束するものではない。 二、 脱税犯の場合においても、不足の本税に対し法人税法第四二条の加算税および同法第四三条の追徴税を賦課することができる。

全文

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