裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(ネ)266

事件名

寺院主管者地位確認等請求事件

裁判年月日

昭和27年1月31日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻4号113頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

本山がその末寺寺院の住職に対してした退職処分を有効と認めた一事例

裁判要旨

末寺住職が住職就任にあたり、本山に対し、部内の和合を破らないこと、檀信徒の教導を怠らないこと等住職として遵守すべき条項を定め、右条項に違背した場合は退職を命ぜられても異議がない旨の誓約書を差し入れてある場合、住職が寺有財産の管理について檀徒総代に専断の所為があるとして急激にこれが改革を企図したため、檀徒総代と衝突し、全面的にその支持と協力を失うに至つたときは、住職の叙上行為は、右誓約書にいわゆる部内の和合を破つたものに該当し、本山がこれを理由として住職に対し退職を命じた処分は有効である。

全文

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