裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ナ)6

事件名

県議会議員当選無効確認請求事件

裁判年月日

昭和26年11月14日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻14号435頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

選挙管理委員会の印章の押捺されていない投票用紙と公職選挙法第六八条第一項第一号にいわゆる成規の用紙

裁判要旨

選挙管理委員会の印章の押捺されていない投票用紙でも、それが当該選拳の投票用紙として選挙管理委員会より公給せられたものであり、かつこれを選挙人に交付したことが選挙事務従事者の単なる過失に基く場合には、右投票用紙は、公職選挙法第六八条第一項第一号にいわゆる成規の用紙たることを失わない。

全文

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