裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)1774

事件名

賍物故買被告事件

裁判年月日

昭和26年10月11日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻10号1275頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 賍物収受罪でなく賍物故買罪の成立する場合 二、 窃盗共犯者中賍物罪の犯人と刑法第二五七条第一項に規定する身分関係ある者とその身分関係のない者とがともに賍物罪に関与した場合と賍物犯人に対する刑の免除

裁判要旨

一、 窃盗犯人が対価を得る目的で持参した賍物をこれが賍物であることの情を知とた者において、後日その窃盗犯人に対価を支払う意思をもつてこれを取得したときは、該取得者において後日その対価を一方的に定めて支払つた場合と雖も賍物収受罪が成立することなく、賍物故買罪が成立する 二、 窃盗本犯の共犯者中に好物罪の犯人と刑法第二五七条第一項に規定する身分関係のある者があつて、その窃盗犯人が賭物罪に関与したときは、かような関係のない他の窃盗共犯者がともにその賍物罪に関与したときと雖も賍物罪の犯人に対し同法条を適用しその刑を免除すべきものである。

全文

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