裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)1608

事件名

酒税法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年10月10日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻10号1271頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

国税犯則取締法に基く収税官吏の犯則嫌疑者に対する質問と供述拒否権告知の要否

裁判要旨

収税官吏が国税犯則取締法に基く犯則事件調査の方法として犯則嫌疑者に対し質問する場合には、あらかじめ供述拒否権のあることを告知する必要はない。

全文

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