裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ホ)1424

事件名

銃砲等所持禁止令違反被告事件

裁判年月日

昭和26年9月17日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻10号1244頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

銃砲等所持禁止令第一条にいわゆる火薬類と米国製実砲

裁判要旨

銃砲等所持禁止令第一条のいわゆる火薬類とは、同令施行規則第一条第二号により、陸軍若しくは海軍において、又は陸軍若しくは海軍の命令によつて戦闘用途に供するために製造した火工品をいうのであるからかかる要件を具備しない米国製実砲の如きは、同令第一条にいわゆる火薬類にあたらない。

全文

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