裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)2475

事件名

漁業法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年6月20日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻8号947頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

漁業法第六八条第七〇条にいわゆる「採捕」の意義

裁判要旨

水産動植物を採捕する目的で爆発物を使用したときは、これを採捕しなくても漁業法第六八条、第七〇条にいわゆる「採捕」と解するのが相当である。

全文

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