裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和25(う)2475
- 事件名
漁業法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和26年6月20日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第三刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻8号947頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
漁業法第六八条第七〇条にいわゆる「採捕」の意義
- 裁判要旨
水産動植物を採捕する目的で爆発物を使用したときは、これを採捕しなくても漁業法第六八条、第七〇条にいわゆる「採捕」と解するのが相当である。
- 全文
昭和25(う)2475
漁業法違反被告事件
昭和26年6月20日
福岡高等裁判所 第三刑事部
第4巻8号947頁
漁業法第六八条第七〇条にいわゆる「採捕」の意義
水産動植物を採捕する目的で爆発物を使用したときは、これを採捕しなくても漁業法第六八条、第七〇条にいわゆる「採捕」と解するのが相当である。