昭和24(ネ)433
損害賠償並びに慰藉料請求事件
昭和25年11月20日
福岡高等裁判所 民事部
棄却
第3巻3号178頁
鶏の飼育者の損害賠償責任
狂暴の性癖ある鶏の飼育者は該鶏が他人に危害を加えることのないようにその保管について相当の措置を講ずべき注意義務がある。
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