裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和25(う)664
- 事件名
窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和25年11月14日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第四刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第3巻4号563頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
占領目的に有害な行為から成る罪にかゝる少年の刑事事件と家庭裁判所経由の要否
- 裁判要旨
占領目的に有害な行為から成る罪にかゝる少年の刑事事件を起訴するには、家庭裁判所を経由することま要しない。
- 全文
昭和25(う)664
窃盗被告事件
昭和25年11月14日
福岡高等裁判所 第四刑事部
破棄自判
第3巻4号563頁
占領目的に有害な行為から成る罪にかゝる少年の刑事事件と家庭裁判所経由の要否
占領目的に有害な行為から成る罪にかゝる少年の刑事事件を起訴するには、家庭裁判所を経由することま要しない。