裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)1484

事件名

詐欺被告事件

裁判年月日

昭和25年10月26日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第四刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻4号523頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

伝聞事項を内容とする書面の証拠能力

裁判要旨

供述に代わる書面が伝聞事項を内容とするものであつても、検察官及び被告人が右書面を証拠とすることに同意しており且つ右書面の作成されたときの情況を考慮し相当と認められるときは、これを証拠とすることができる。

全文

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