昭和25(う)140
道路交通取締法違反事件
昭和25年9月29日
福岡高等裁判所 第二刑事部
棄却
第3巻3号447頁
改正前の道路交通取締法第九条第一項の「携帯」の意義
改正前の道路交通取締法第九条第一項にいわゆる「携帯」とは、直ちに呈示し得る状態における所在の認識ある所持をいう。
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