裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)140

事件名

道路交通取締法違反事件

裁判年月日

昭和25年9月29日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻3号447頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

改正前の道路交通取締法第九条第一項の「携帯」の意義

裁判要旨

改正前の道路交通取締法第九条第一項にいわゆる「携帯」とは、直ちに呈示し得る状態における所在の認識ある所持をいう。

全文

全文

ページ上部に戻る