裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(つ)263

事件名

銃砲等所持禁止令違反窃盗被告事件

裁判年月日

昭和25年9月25日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻3号431頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

不当に長く抑留又は拘禁された後の自白に該らない場合

裁判要旨

十回に亘る窃盗と銃砲等所持禁止令違反行為とを訴因とし、右窃盗の共犯者三名その被害者十名に及ぶ刑事々件においては、被告人の右訴因全部の自白を得るまで未決勾留日数五十三日を経過したとしても、右自白を目して不当に長く抑留又は拘禁された後の自白とはいえない。

全文

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