裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)927

事件名

強盗等被告事件

裁判年月日

昭和25年9月20日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻3号427頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

後日裁判長から選任されたいわゆる国選弁護人の選任前の公判における弁論

裁判要旨

弁護人がなければ開廷することができない事件の公判において、共同被告人乙の私選弁護人が、いまだ弁護人を選任していない共同被告人甲の為弁論した場合、たとい後日裁判長が同弁護人を被告人甲の為弁護人として選任しても、前にした弁論は法上被告人甲の為何等の効果を及ぼすものではない。

全文

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