裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(ナ)6

事件名

教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件

裁判年月日

昭和25年8月30日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻3号113頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

覚書該当者としての仮指定につき官報に誤記ある場合の効力

裁判要旨

追放覚書に非該当の確認書を有する者「土井建一」が、その後覚書該当者「土井健一」として仮指定を受け官報に掲載せられた場合、該仮指定の効力は「土井建一」には及ばない。この場合非該当の決定を取消し改めて該当者として指定することによつて初めて該当者となる。

全文

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