裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和25(う)607
- 事件名
横領並びに窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和25年8月23日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第二刑事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第3巻3号382頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
不法原因によつて給付された物の不法領得と横領罪の成否
- 裁判要旨
給付者が不法原因によつて給付したため民法上返還請求権を有しない物であつても、受領者がこれを不法に領得するにおいては、横領罪を構成する。
- 全文
昭和25(う)607
横領並びに窃盗被告事件
昭和25年8月23日
福岡高等裁判所 第二刑事部
棄却
第3巻3号382頁
不法原因によつて給付された物の不法領得と横領罪の成否
給付者が不法原因によつて給付したため民法上返還請求権を有しない物であつても、受領者がこれを不法に領得するにおいては、横領罪を構成する。