裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)607

事件名

横領並びに窃盗被告事件

裁判年月日

昭和25年8月23日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻3号382頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

不法原因によつて給付された物の不法領得と横領罪の成否

裁判要旨

給付者が不法原因によつて給付したため民法上返還請求権を有しない物であつても、受領者がこれを不法に領得するにおいては、横領罪を構成する。

全文

全文

ページ上部に戻る