裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(つ)298

事件名

殺人被告事件

裁判年月日

昭和25年8月11日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻3号377頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自白のみにより罪となるべき事実中故意等の主観的要件を認定する可否

裁判要旨

自白を証拠として犯罪事実を認定する場合補強証拠を要するのは、罪となるべき事実の内故意等の主観的要件を除いた部分即ち所謂罪体に該当する部分に付いてのみであつて主観的要件に該当する部分に付いては、補強証拠を要せず自白のみによつて之を認定することが出来る。

全文

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