裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和24(つ)298
- 事件名
殺人被告事件
- 裁判年月日
昭和25年8月11日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第三刑事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第3巻3号377頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
自白のみにより罪となるべき事実中故意等の主観的要件を認定する可否
- 裁判要旨
自白を証拠として犯罪事実を認定する場合補強証拠を要するのは、罪となるべき事実の内故意等の主観的要件を除いた部分即ち所謂罪体に該当する部分に付いてのみであつて主観的要件に該当する部分に付いては、補強証拠を要せず自白のみによつて之を認定することが出来る。
- 全文