裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(ラ)23

事件名

戸籍訂正許可申立却下の審判に対する抗告事件

裁判年月日

昭和24年10月7日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻2号194頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

國籍留保の届出を添えない出生届出の効力と戸籍訂正の許否

裁判要旨

大正一三年一二月一日以後に勅令指定国において出生した日本人が、単に出生届出のみをなし、同時に国籍留保の届出をしない場合には、右出生届出のみによつてその旨の戸籍の記載をすることは法律上許されない。 もし誤つてこれを戸籍に記載したときは、戸籍法第一一三条により戸籍の訂正をすることができる。

全文

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