裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(上告)74

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和24年7月20日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻1号47頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一年六月の懲役と一年以上三年以下の懲役との刑の軽重

裁判要旨

旧刑事訴訟法第四百三條の規定の適用上、刑の軽重を定むべき場合においては、刑法第十條の規定の趣旨に則つてこれを判定すベきであり、一年六月の懲役と一年以上三年以下の懲役との刑の軽重を刑法第十條第二項の規定の趣旨に則つて対照するときは、長期の長い後者の刑をもつて重いとすベきである。

全文

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