裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(上)165

事件名

物價統制令違反被告事件

裁判年月日

昭和23年6月11日

裁判所名・部

福岡高等裁判所

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第1巻2号180頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

特別の註文により製造された製品の對價と物價統制令第二條の價格

裁判要旨

原材料は一切自己手持のものを使用し、ある種の物品の製造販資を業とする者が、その同種物品につきたまたま註文者の特別の依頼により、品質においてのみ上等の自己従来の普通製品を製造して之を該註文者に譲渡して得た代價は、物價統制令第二條にいわゆる加工賃ではなくして、同條の價格に該當すると解するのが相當である。

全文

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