裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和50(ネ)162
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
昭和55年1月28日
- 裁判所名・部
仙台高等裁判所 第二民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第33巻1号1頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
訴訟告知者と被告知者との間の利害が一致しない争点と訴訟告知の効果
- 裁判要旨
訴訟告知を受けた者は、告知者と協同して攻撃防禦方法を尽くすことにつき利害が一致しない争点についても、判決理由中に示された認定判断に拘束される。
- 全文
昭和50(ネ)162
損害賠償請求事件
昭和55年1月28日
仙台高等裁判所 第二民事部
第33巻1号1頁
訴訟告知者と被告知者との間の利害が一致しない争点と訴訟告知の効果
訴訟告知を受けた者は、告知者と協同して攻撃防禦方法を尽くすことにつき利害が一致しない争点についても、判決理由中に示された認定判断に拘束される。