裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(ネ)72

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和53年4月21日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第31巻3号467頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 農業協同組合の参事の業務遂行に対する理事の監視義務 二 理事がその職務を行うにつき重大な過失があつたとして農業協同組合法三一条の二第三項により第三者に対する責任を認めた事例

裁判要旨

一 農業協同組合の理事は、参事の業務遂行を監視すべき義務を負う。 二 農業協同組合の理事が年数回の理事会に出席するだけで、業務の一切を参事に任せきりにして監視義務を怠り、これがため同参事の手形乱発行為を阻止できず、第三者に損害を被らせたときは、理事は、その職務を行うにつき重大な過失があるものとして農業協同組合法三一条の二第三項に基づく責任を免れない。

全文

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