裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(く)22

事件名

無罪費用補償請求事件

裁判年月日

昭和53年2月14日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第31巻1号12頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 刑訴法一八八条の六に定める宿泊料の支給に関し宿泊を必要とするか否かの判断基準 二 同法一八八条の六に定める弁護人であつた者に対する報酬の額につき特別加算額の支給が認められた事例

裁判要旨

一 刑訴法一八八条の六に定める宿泊料の支給に関し、宿泊を必要とするか否かについては、一般公務員の場合に準じて、各公判期日における審理開始又は終了の時刻、往復に利用すべき列車ダイヤ、路程距離などを勘案して判断するのが相当である。 二 省略(決定理由二の(二)(b)参照)

全文

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添付文書1

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