裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(う)48

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和51年4月30日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第29巻2号259頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

大赦令により赦免されあるいは既に執行猶予期間を経過した公職選挙法違反(同法二二一条一項一号、三項該当)の前科と同法二五二条三項

裁判要旨

大赦令により赦免の措置がとられ、あるいは既に執行猶予期間を経過したことにより、刑の言渡の効力を失つた公職選挙法違反(同法二二一条一項一号、三項該当)の前科は、同法二五二条三項の適用の関係においても前科とみるべきではない。

全文

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