昭和50(ラ)40
不動産競落許可決定に対する即時抗告事件
昭和50年8月5日
仙台高等裁判所 第一民事部
第28巻4号264頁
競売手続における最高価競買人の地位の譲渡性
一、 競売手続において最高価競買人は、競落期日までにその地位を第三者に譲渡することができる。 二、 競売裁判所は、譲渡人および譲受人において、右地位譲渡の事実を証明し、かつ、その旨の陳述をしたときは、利害関係人の利益、競売手続の公正を害するなど特段の事情のない限り、右譲受人を競落人と定めることを要する。
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