昭和48(ネ)191
土地所有権移転登記抹消登記手続請求控訴及び同附帯控訴事件
昭和49年11月27日
仙台高等裁判所 第二民事部
第27巻7号944頁
民法一〇四一条一項による目的物返還義務免脱の要件
民法一〇四一条一項により、目的物返還義務を免かれるためには、価額弁償の意思表示のみでは足りず、現実に価額を弁償することを要する。
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