裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(行コ)7

事件名

供託金取戻請求却下処分取消請求事件

裁判年月日

昭和48年7月30日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻3号252頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

供託金取戻請求権の譲受人から供託金取戻しの請求があつた場合においてその譲渡人の印鑑証明書の添付を求める供託官の取扱いが適法とされた事例

裁判要旨

供託金取戻請求権の譲受人から供託物払渡請求書に私署証書たる債権譲渡証書を添付して供託金取戻しの請求があつた場合において、供託書またはその添付書類の押した印鑑と右債権譲渡証書および供託所あての債権譲渡通知書に押した印鑑とが相違するときは、右債権譲渡証書に押した譲渡人の印鑑につき印鑑証明書の添付を求めることとしている供託官の取扱いは適法である。

全文

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