裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ネ)217

事件名

土地所有権確認等請求事件

裁判年月日

昭和48年3月5日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻1号101頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

控訴審において当事者一方のみを相手方とする民事訴訟法七一条の規定による参加が申し立てられた場合の措置

裁判要旨

控訴審においてなされた民事訴訟法七一条の規定による参加が、本訴当事者の一方のみを相手方とするものであつて同条の参加としては不適法であるときは、控訴裁判所は右参加事件を第一審管轄裁判所へ移送すべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る