裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和45(行コ)9
- 事件名
分校廃止処分不存在確認請求事件
- 裁判年月日
昭和46年3月24日
- 裁判所名・部
仙台高等裁判所 第三民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第24巻1号63頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 公立小学校の分校を廃止する旨の処分の不存在、無効確認もしくは取消を訴求するための原告適格 二、 学校教育法二二条の「保護者」の意義
- 裁判要旨
一、 学校教育法二二条の保護者は、その属する市町村の設置する小学校に子女を就学させるため当該営造物を利用する一種の法律上保護されるべき利益を有するから、右小学校の分校につき廃止処分がなされ、そのため子女の通学が事実上不可能となるような状態が招来される場合には、右利益の侵害を理由として右処分の不存在、無効確認もしくは取消を訴求するについて法律上の利益を有する。 二、 同条の保護者とは、同条所定の学齢期間にある子女を有し、かつその子女に対し親権または後見を行う住民個人を指し、右保護者らが分校存置活動を行う目的をもつて結成した団体のごときはこれに該当しない。
- 全文