裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(う)161

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和46年3月11日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻1号227頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公職選挙法第一三八条第二項にいう「選挙運動のため」の意義

裁判要旨

公職選挙法第一三八条第二項にいう「選挙運動のため」とは、戸別に特定の候補者の氏名を言いあるく等のことが、特定の候補者を選挙人に強く印象づけることによつて当該選挙人からその候補者への投票を得るにつき有利に働くものと認識しかつこれを少なくとも認容している場合であると解するのが相当であり、それ以上に投票を得るとか得しめる等の目的のあることを要しない。

全文

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