昭和43(行ケ)5
町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
昭和45年3月23日
仙台高等裁判所 第三民事部
第23巻2号110頁
不在者投票が投票所の閉鎖時刻後に投票管理者に送致されたため右投票の効力が失わしめられた違法と選挙の効力
不在者投票が投票所の閉鎖時刻後に投票管理者に送致されたため右投票の効力が失わしめられた違法があつても、右違法が当落の決定に及ぼす影響も限定されている場合には、他に選挙の全般に亘つて自由公正な執行がなされたことを疑わしめるような特段の事情のない限り選挙無効の原因とはならず、当選無効の原因に止るものと解するのが相当である。
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