裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行ケ)5

事件名

町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件

裁判年月日

昭和45年3月23日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻2号110頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

不在者投票が投票所の閉鎖時刻後に投票管理者に送致されたため右投票の効力が失わしめられた違法と選挙の効力

裁判要旨

不在者投票が投票所の閉鎖時刻後に投票管理者に送致されたため右投票の効力が失わしめられた違法があつても、右違法が当落の決定に及ぼす影響も限定されている場合には、他に選挙の全般に亘つて自由公正な執行がなされたことを疑わしめるような特段の事情のない限り選挙無効の原因とはならず、当選無効の原因に止るものと解するのが相当である。

全文

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添付文書1

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