裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(け)3

事件名

忌避申立却下決定に対する異議申立事件

裁判年月日

昭和44年2月17日

裁判所名・部

仙台高等裁判所

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻1号20頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

忌避申立却下決定謄本が被告人と弁護人との双方に日を異にして送達された場合と異議申立期間の起算日

裁判要旨

忌避申立却下決定の謄本が、被告人と申立人である弁護人との双方に日を異にして送達された場合における異議申立の期間は、被告人本人に送達された日から起算すべきである。

全文

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