裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(う)170

事件名

業務上過失致死、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和43年1月23日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻2号95頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第一条ノ四第三項にいわゆる「捕獲」の意義

裁判要旨

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第一条ノ四第三項にいわゆる「捕獲」とは、狩猟鳥獣を現実に自己の実力支配内に入れうる状態を生じさせたことをいい、狩猟鳥獣に対し単に銃砲を発射するなどして狩猟行為をしたにすぎない場合を含まない。

全文

全文

ページ上部に戻る