裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(う)50

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和40年5月27日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第2刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻3号199頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公職選挙法第138条第1項の戸別訪問にあたる一事例

裁判要旨

2階にに間借している選挙人を階下の玄関およびこれに接着した玄関口等に訪れ,同選挙人を右玄関近くの階下まで呼び出した上,投票方依頼した場合には,社会通念上右選挙人方を訪問したものと解するのを相当とし,右の所為は公職選挙法第138条第1項の戸別訪問にあたる。

全文

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