裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ナ)3

事件名

選挙無効確認請求事件

裁判年月日

昭和38年6月17日

裁判所名・部

仙台高等裁判所

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻5号387頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 選挙無効訴訟の出訴権者の範囲 二、 選挙無効訴訟と憲法第三二条

裁判要旨

一、 選挙無効訴訟を提起しうる選挙人は、当該選挙区に所属する選挙人に限る。 二、 憲法第三二条は、特定人の権利または利益が不法に侵害された場合に、裁判所に対してその主張の当否を判断し、その損害の救済に必要な措置をとることを求めることができることを保障したものであつて、選挙無効訴訟の如き所謂民衆訴訟の保障を目的としたものではない。

全文

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