裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和36(ラ)82
- 事件名
登記期間懈怠即時抗告事件
- 裁判年月日
昭和37年1月24日
- 裁判所名・部
仙台高等裁判所 第二民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第15巻1号39頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
法人の理事と変更登記申請義務
- 裁判要旨
非訟事件手続法第一二一条は理事に当該法人を代表する権限のある通常の場合を前提として、これに変更登記申請義務のあることを定めたものであつて、定款等で代表権限が制限されいる場合までをも予想したものではない。
- 全文