裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)483

事件名

業務上過失傷害道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和36年10月24日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻7号513頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通法第七二条第一項前段とその後段との関係

裁判要旨

車両等が交通事故を起し、その運転者等がいわゆる「ひき逃げ」をした場合には、道路交通法第七二条第一項前段違反の罪が成立するにとどまり、同条項後段違反の罪は成立しないと解するのが相当である。

全文

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