裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ネ)666

事件名

所有権確認ならびに境界確認請求事件

裁判年月日

昭和35年11月15日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻8号778頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

他人所有地の立木のみについての取得時効の成否

裁判要旨

他人所有地に権原によらずに自己所有の樹木を植え付けた者が植え付けの時から右立木のみにつき所有の意思をもつて平穏かつ公然とこれを二〇年間占有したときは右立木の所有権を時効によつて取得する。

全文

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