昭和33(う)502
窃盗被告事件
昭和34年2月19日
仙台高等裁判所 刑事部
第12巻2号59頁
被害者不明の贓物と被害者還付の言渡
被害者不明の贓物でも被害者還付の言渡をすべきであり、没収の言渡をすべきものでない。
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