裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)19

事件名

所有権移転登記抹消登記手続請求事件

裁判年月日

昭和32年4月15日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻10号531頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

日常の家事の範囲を越えた妻の代理行為と夫の責任

裁判要旨

夫婦は日常の家事に関し相互に他方の代理権を有するものではないから、妻が夫の代理人として日常の家事の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合、夫は妻に対しなんらの代理権を与えたことのないかぎり、民法第一一〇条による責任を負うことはない。

全文

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