裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ラ)75

事件名

不動産競売手続取消の決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和32年2月16日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第一部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻1号35頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民訴第六五六条所定の優先債権者が差押債権者と同一人である場合同条の適用の有無

裁判要旨

不動産の強制競売において、差押債権者と差押債権にさきだつ不動産上の負担である債権の債権者とが同一である場合にも、民訴第六五六条の適用がある。

全文

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